議会基本条例 三重県四日市市、鳥取県、長野県木曽郡大桑村

四日市市議会:基本条例、5月施行へ 政策研究会、案正式決定 /三重
毎日新聞 2011年3月10日 地方版
 ◇通年議会盛り込む

 四日市市議会の全市議で構成する政策研究会は9日、通年議会などを盛り込んだ議会基本条例案を正式決定した。3月定例会最終日の23日に発議することも了承され、同条例の5月施行が決まった。

 新条例には、定例会を年1回とする通年議会▽本会議や委員会で市長ら答弁者に逆質問を認める「反問権」▽議員が休会中も議長経由で市長らに質問ができる「文書質問」--などを盛り込んだ。

 運用細則で、定例会の期間を5月~翌年4月末日と規定し、本会議については定例会開会のための会議を「開会議会」、従来の定例会にあたる会議は「定例月議会」、緊急に開く臨時会的な会議は「緊急議会」と分類した。また、用語の言い換えでは、従来の「開会日」が「再開日」に、「会期」は「議会期間」、「閉会日」は「議会期間最終日」などとする。【井上章】



県議会に基本条例案 鳥取
朝日2011年03月10日

 議会の機能や議員の役割を明確にうたう議会基本条例案を巡り、県議会が喧(かまびす)しい。最大会派「自民党」(13人)は開会中の2月定例会に提案する姿勢だが、他会派から「拙速」「議論を尽くしてない」と反対意見が相次ぐ。(倉富竜太)

 自民党の条例案は全26条。議会の基本理念を「県民を代表する県政における最高議決機関として、真の地方自治の実現に向け取り組む」と明記。知事と緊張ある関係を保つため、議員の質問に答えるだけだった知事に、議員に逆質問できる「反問権」を認める。議員同士が委員会や協議会で積極的に討議に努めることも盛り込んだ。

 地方自治の研究者らで作る自治体議会改革フォーラム(東京)によると、議会基本条例は、なれ合いと批判されがちな首長との関係に緊張感を持たせ、議会を刷新する試みとして栗山町議会(北海道)が2006年に制定したのが先駆け。その後に全国に広がり、1月現在で広島、奈良など15道府県を含む167自治体の議会が条例を定めた。

 ただ鳥取県議会の場合、すでに同様の趣旨の議会綱領があり、「知事と対等な関係に立ち、互いに緊張関係を保ち県政運営に取り組む責務を負う」と記す。議会改革推進会議で1年半にわたる議論を重ね、09年に定めた。

 自民党の県議は「県民に開かれた議会にするため、条例が必要」と訴える。しかし、自民党が他の会派に条例案を示したのは2月定例会の開会直前。他会派の議員は「条例案そのものは良いが、議論を尽くすことを議員に義務付けるこの条例案の議論が全く出来ていない。拙速としか言えない」と憤る。統一地方選挙に向けたパフォーマンスとの見方も強い。

 自治体議会改革フォーラムは、議会基本条例の意義について「条例は議会が県民に開かれ、知事となれ合わないと県民に約束する誓約書。大切なのは県民の声を反映する議会になること」と指摘。「鳥取県議会は既に綱領も定め、他の県議会に比べると良くやっている」とする。

 自民党は2月定例会の最終日の11日に条例案を本会議に提案する予定だが、現時点では否決の公算が大きい。

    ◆

■県議会基本条例案■(要旨)

基本理念(第2条)

県民を代表する県政の最高議決機関として地方自治の実現に取り組む

政策立案(第4条)

議員提案の条例制定や議案決議を積極的にする

議員相互の討議(第6条)

常任委員会で積極的に議員相互の討議に努める

政治倫理(第12条)

公正性、高潔性を保持しなければならない

意思決定の透明化(第17条)

本会議や委員会をインターネットを利用して配信し、会議録を県民に公開する

知事との関係の基本原則(第19条)

地方自治の二元代表制の一翼として対等で緊張ある関係を保つ

調査活動に対する協力(第22条)

知事は議員の調査活動に誠実に協力しなければならない

知事の質問(第23条)

知事は本会議や委員会で議員の質問に対し、質問し意見を述べられる



木曽郡初の議会基本条例制定 大桑村
信濃毎日3月10日(木)

 大桑村議会は9日の村議会3月定例会で議会基本条例案を全会一致で可決した。委員会の原則公開や資料の積極的な公開を盛り込んでおり、議会の活性化と透明性確保が狙い。同条例の可決は木曽郡内では初めて。中旬にも施行する。

 条例は前文と全13条からなり、「議会運営における最高規範」と位置付けた。本会議などでの質疑応答を一問一答方式で行うことを明記したほか、村長らの「反問権」も規定。議会報告会など住民との意見交換の場を多様に設けるとした。

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