読売と産経が民主党代表選への外国人参加を批判
読売社説:代表選の投票権 外国人にも認めるのは問題だ
読売2010.09.05
民主党代表選は日本の政党の党首選びである。在日外国人にまで投票権を認めるのは、明らかに行き過ぎだ。
民主党は、国会議員、地方議員、党員・サポーターに代表選の投票資格を与えている。その合計の1224ポイントのうち、党員・サポーター票は300ポイントと約4分の1の重みを持つ。
選挙戦が激しくなれば、約5万人の党員、約29万人のサポーターの1票が、勝敗を決する可能性もあると指摘されている。
問題は、民主党の規約が党員とサポーターの資格を「在日外国人を含む」と定めている点だ。
憲法は公務員選定・罷免の権利を、公職選挙法は選挙権を「日本国民」にのみ認めている。政治資金規正法は、政党や政治団体が外国人や外国法人から寄付を受けることを禁じている。
いずれも、日本の政治や選挙が外国からの干渉を受けるのを防ぐための規定だ。この趣旨に照らせば、政権党であれ、野党であれ、党首選の投票権を外国人に認めることは、きわめて疑問である。
党員などの要件や代表選の仕組みは、政党自身が決めることではある。民主党は「開かれた政党」という考えの下、在日外国人にも門戸を開いていると説明する。
しかし、政党は、国民の税金である政党交付金を受ける公的な存在だ。憲法や法律から逸脱することは無論、その趣旨を歪(ゆが)めるようなことがあってはならない。
民主党は、党員・サポーターの中にどのぐらい在日外国人が含まれているかも把握していない。選挙管理があまりに杜撰(ずさん)過ぎる。
枝野幹事長は先月、記者会見で「将来的にいろいろ検討しないといけない。国政に参加する要件は国籍で判断するべきだ」と述べている。代表選が首相選びに直結してようやく、この問題の重大性に気づいたのだろう。
自民党や共産党などは、日本国籍を党員の要件としている。民主党も、党員・サポーターの資格を日本国籍の者に限るべきだ。
党員・サポーターには、永住外国人への地方選挙権付与を期待する在日韓国人が少なからずいるとみられている。
菅首相と小沢一郎・前幹事長が党を二分する選挙戦を演じる中、党員・サポーター票の獲得を目当てに、両氏やその支持議員が、この法案の成立を競って約束するといった展開になれば、国の基本を損ねることにもなる。
民主党は、早期に是正措置を講じるべきだろう。
【民主党代表選】外国人に国政参政権付与と同じ 実数さえ把握せず
産経2010.9.6 00:16
民主党代表選は事実上、次期首相を選ぶ選挙だが、日本国民の大多数が参加しない中で、党員・サポーターになった在日外国人は投票できる。永住外国人の参政権付与問題では、民主党の付与推進派ですら地方選挙権に限るとの主張がほとんどだが、代表選では在日外国人が「国政参政権」を事実上持てる。にもかかわらず民主党は外国人がどれくらい含まれるか把握すらしておらず実態は明らかでない。(原川貴郎)
「それは党の問題でしょ。僕に聞かれてもわからない」
5日夜、大阪市内で記者団から、外国人に投票を認めることは「憲法違反との声もある」と質問された小沢一郎前幹事長はぶっきらぼうに答えた。
党員・サポーターは約34万人で、全体の1224ポイント中300ポイントと約4分の1の重みを持つが、党事務局は「外国人を区別して集計していない」としている。
民主党は党員・サポーターを「党の基本理念・政策に賛同する18歳以上の個人(在外邦人および在日の外国人を含む)」と規定している。年間、党員は6千円、サポーターは2千円を納めれば投票資格を持てる。申し込み用紙に国籍欄はない。本人確認も十分行われているとは言えない。
民主党が平成10年10月の党規約改正で、在日外国人の党員・サポーターを明記したのは「党勢や党財政の拡充をねらった」(党中堅)ためと言われている。
在日外国人の党員・サポーターは過去、平成14年9月の代表選の一度だけ、投票している。この時は民主党が野党だったためさほど注目を集めなかった。しかしいま民主党は政権党だ。外国人や外国勢力が首相選びに関与するのは、日本が主権を失っていた占領期を除けば今回が初めて。
民主党内にも「外国人の地方選挙権さえ決まっていないのに、首相選びに関与するのは矛盾だ」(副大臣の一人)との意見はある。枝野幸男幹事長は8月の記者会見で「(見直しの)検討は将来に向かっては必要かなと思う」と述べたが、具体的な動きはない。
憲法学者から違憲と指摘される事態を改めようとしない民主党は、成熟した政権政党の域に達しているとは言い難い。
他党では自民、共産、みんな、国民新、たちあがれ日本の各党が党員要件として日本国民と規定。公明、社民両党は外国人党員を認めている。
【民主党代表選】長尾一紘・中央大学法学部「外国人の投票は憲法違反だ」
2010.9.6 00:14
在日外国人が参加できる民主党代表選は「違憲の疑いあり」ではなく、はっきりと憲法違反だと言い切ってよい。現行憲法下の議院内閣制は、政党の存在を前提としている。政党の党首の選挙は、衆参両院での首相指名選挙の前段階であり一部分を構成している。
代表選は実質的に首相選びに外国人が加わることになり、外国人に参政権を与えるのと同じだ。国民主権と民主主義の立場からとても許されることではない。
政治資金規正法の趣旨に照らしても極めて重大な問題がある。同法が外国人からの寄付受領を禁じているのは、外国勢力の影響で日本の政治がゆがめられることを防ぐためだ。代表選への参加は寄付金よりも直接的で、はるかに大きな影響力の行使を認めるものだ。
「外国人は大きな割合を占めておらず影響は限定的だ」との議論があるとしたら間違っている。接戦になればわずかな票が全体の結果を決定する可能性があるからだ。ある外国に財政の大部分を依存している外国人組織が、意図的にメンバーを党員・サポーターにしていないと言い切れるのか。その場合、その外国が首相の候補者選びに加わる図式となる。(談)
読売2010.09.05
民主党代表選は日本の政党の党首選びである。在日外国人にまで投票権を認めるのは、明らかに行き過ぎだ。
民主党は、国会議員、地方議員、党員・サポーターに代表選の投票資格を与えている。その合計の1224ポイントのうち、党員・サポーター票は300ポイントと約4分の1の重みを持つ。
選挙戦が激しくなれば、約5万人の党員、約29万人のサポーターの1票が、勝敗を決する可能性もあると指摘されている。
問題は、民主党の規約が党員とサポーターの資格を「在日外国人を含む」と定めている点だ。
憲法は公務員選定・罷免の権利を、公職選挙法は選挙権を「日本国民」にのみ認めている。政治資金規正法は、政党や政治団体が外国人や外国法人から寄付を受けることを禁じている。
いずれも、日本の政治や選挙が外国からの干渉を受けるのを防ぐための規定だ。この趣旨に照らせば、政権党であれ、野党であれ、党首選の投票権を外国人に認めることは、きわめて疑問である。
党員などの要件や代表選の仕組みは、政党自身が決めることではある。民主党は「開かれた政党」という考えの下、在日外国人にも門戸を開いていると説明する。
しかし、政党は、国民の税金である政党交付金を受ける公的な存在だ。憲法や法律から逸脱することは無論、その趣旨を歪(ゆが)めるようなことがあってはならない。
民主党は、党員・サポーターの中にどのぐらい在日外国人が含まれているかも把握していない。選挙管理があまりに杜撰(ずさん)過ぎる。
枝野幹事長は先月、記者会見で「将来的にいろいろ検討しないといけない。国政に参加する要件は国籍で判断するべきだ」と述べている。代表選が首相選びに直結してようやく、この問題の重大性に気づいたのだろう。
自民党や共産党などは、日本国籍を党員の要件としている。民主党も、党員・サポーターの資格を日本国籍の者に限るべきだ。
党員・サポーターには、永住外国人への地方選挙権付与を期待する在日韓国人が少なからずいるとみられている。
菅首相と小沢一郎・前幹事長が党を二分する選挙戦を演じる中、党員・サポーター票の獲得を目当てに、両氏やその支持議員が、この法案の成立を競って約束するといった展開になれば、国の基本を損ねることにもなる。
民主党は、早期に是正措置を講じるべきだろう。
【民主党代表選】外国人に国政参政権付与と同じ 実数さえ把握せず
産経2010.9.6 00:16
民主党代表選は事実上、次期首相を選ぶ選挙だが、日本国民の大多数が参加しない中で、党員・サポーターになった在日外国人は投票できる。永住外国人の参政権付与問題では、民主党の付与推進派ですら地方選挙権に限るとの主張がほとんどだが、代表選では在日外国人が「国政参政権」を事実上持てる。にもかかわらず民主党は外国人がどれくらい含まれるか把握すらしておらず実態は明らかでない。(原川貴郎)
「それは党の問題でしょ。僕に聞かれてもわからない」
5日夜、大阪市内で記者団から、外国人に投票を認めることは「憲法違反との声もある」と質問された小沢一郎前幹事長はぶっきらぼうに答えた。
党員・サポーターは約34万人で、全体の1224ポイント中300ポイントと約4分の1の重みを持つが、党事務局は「外国人を区別して集計していない」としている。
民主党は党員・サポーターを「党の基本理念・政策に賛同する18歳以上の個人(在外邦人および在日の外国人を含む)」と規定している。年間、党員は6千円、サポーターは2千円を納めれば投票資格を持てる。申し込み用紙に国籍欄はない。本人確認も十分行われているとは言えない。
民主党が平成10年10月の党規約改正で、在日外国人の党員・サポーターを明記したのは「党勢や党財政の拡充をねらった」(党中堅)ためと言われている。
在日外国人の党員・サポーターは過去、平成14年9月の代表選の一度だけ、投票している。この時は民主党が野党だったためさほど注目を集めなかった。しかしいま民主党は政権党だ。外国人や外国勢力が首相選びに関与するのは、日本が主権を失っていた占領期を除けば今回が初めて。
民主党内にも「外国人の地方選挙権さえ決まっていないのに、首相選びに関与するのは矛盾だ」(副大臣の一人)との意見はある。枝野幸男幹事長は8月の記者会見で「(見直しの)検討は将来に向かっては必要かなと思う」と述べたが、具体的な動きはない。
憲法学者から違憲と指摘される事態を改めようとしない民主党は、成熟した政権政党の域に達しているとは言い難い。
他党では自民、共産、みんな、国民新、たちあがれ日本の各党が党員要件として日本国民と規定。公明、社民両党は外国人党員を認めている。
【民主党代表選】長尾一紘・中央大学法学部「外国人の投票は憲法違反だ」
2010.9.6 00:14
在日外国人が参加できる民主党代表選は「違憲の疑いあり」ではなく、はっきりと憲法違反だと言い切ってよい。現行憲法下の議院内閣制は、政党の存在を前提としている。政党の党首の選挙は、衆参両院での首相指名選挙の前段階であり一部分を構成している。
代表選は実質的に首相選びに外国人が加わることになり、外国人に参政権を与えるのと同じだ。国民主権と民主主義の立場からとても許されることではない。
政治資金規正法の趣旨に照らしても極めて重大な問題がある。同法が外国人からの寄付受領を禁じているのは、外国勢力の影響で日本の政治がゆがめられることを防ぐためだ。代表選への参加は寄付金よりも直接的で、はるかに大きな影響力の行使を認めるものだ。
「外国人は大きな割合を占めておらず影響は限定的だ」との議論があるとしたら間違っている。接戦になればわずかな票が全体の結果を決定する可能性があるからだ。ある外国に財政の大部分を依存している外国人組織が、意図的にメンバーを党員・サポーターにしていないと言い切れるのか。その場合、その外国が首相の候補者選びに加わる図式となる。(談)
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