全国初の国旗国歌条例成立 大阪府
日本の国旗国歌を扱う場所で妨害行為を行っているのは、昔から在日の活動家で、なぜそんなことをするかというと、罰則がないから。自分の経歴に傷が付かないから、自信を持って妨害行為に及ぶ。
日本語をしゃべる外国スパイを徹底的に叩きのめすのは簡単。法律に罰則を盛り込むだけ。
彼らが悪意を持った破壊活動を実行するたびに経歴に傷を付けてやり、以後の結婚、就職、その他あらゆる場面で不利益が生じるようにすればいい。
法律に不備があるとき、罰則を強化するのは当然のことです。他の事象でもそうでしょ?
「丁寧な説明がない」「条例(法律)で規制するのに馴染まない」という、わかるようなわからないような反論に耳を傾ける全く必要はありません。なにせ相手は外国スパイなのです。我が国の領土内に住む「敵」です。私たちが検討していることは、日本の領土内で日本人が執り行う儀式・様式なのですから、議論に割り込んでくる外国人は徹底排除して当然です。外国人に遠慮することなど一つもない。世界中の全ての国が、外国人を排除して議論する。
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全国初の国旗国歌条例成立 大阪府
産経2011.6.3 20:22
大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」(維新)府議団が提案した府施設での国旗の常時掲揚と、府内の公立学校の教職員に国歌斉唱時の起立を義務付ける全国初の条例案について、府議会本会議は3日、単独過半数を占める維新などの賛成で可決、成立した。公明、自民、民主、共産の各会派は賛成しなかった。
条例は、府立学校や府内の市町村立学校の教職員を対象にした。国旗国歌法などの趣旨を踏まえ、「学校行事で行う国歌斉唱は起立により斉唱する」と規定。
目的として(1)次代を担う子供が伝統を尊重し、わが国と郷土を愛する意識の高揚に資する(2)学校での服務規律の厳格化を図る-などと掲げた。条例に罰則規定はなく、市町村教委の服務の監督権限を侵すものではない、とする条項も設けた。
橋下知事は職務命令に繰り返し従わない場合の職員の処分基準を明確化した条例案を9月議会に提案する方針。研修を経てもなお職務命令に従わない場合、免職にする方向で検討する。
国歌斉唱時の起立義務付けをめぐっては「丁寧な手続きのない提案で拙速」「条例が制定されても現状と何も変わらず、不要」などとして、公明、自民、民主、共産は反対した。
橋下知事は3日午前、報道陣に「9年も前から、教育委員会が国歌斉唱時の起立を定め、校長が指導してきたのに、いまだに従わない教員がいるのはゆゆしき事態。公務員の規範を示す条例を定めなければならない」と話した。
最高裁は5月30日に、都立高の教諭(当時)に対する国歌斉唱時の起立命令を合憲とする初判断を示している。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
産経2011.5.30 17:42
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
日本語をしゃべる外国スパイを徹底的に叩きのめすのは簡単。法律に罰則を盛り込むだけ。
彼らが悪意を持った破壊活動を実行するたびに経歴に傷を付けてやり、以後の結婚、就職、その他あらゆる場面で不利益が生じるようにすればいい。
法律に不備があるとき、罰則を強化するのは当然のことです。他の事象でもそうでしょ?
「丁寧な説明がない」「条例(法律)で規制するのに馴染まない」という、わかるようなわからないような反論に耳を傾ける全く必要はありません。なにせ相手は外国スパイなのです。我が国の領土内に住む「敵」です。私たちが検討していることは、日本の領土内で日本人が執り行う儀式・様式なのですから、議論に割り込んでくる外国人は徹底排除して当然です。外国人に遠慮することなど一つもない。世界中の全ての国が、外国人を排除して議論する。
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全国初の国旗国歌条例成立 大阪府
産経2011.6.3 20:22
大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」(維新)府議団が提案した府施設での国旗の常時掲揚と、府内の公立学校の教職員に国歌斉唱時の起立を義務付ける全国初の条例案について、府議会本会議は3日、単独過半数を占める維新などの賛成で可決、成立した。公明、自民、民主、共産の各会派は賛成しなかった。
条例は、府立学校や府内の市町村立学校の教職員を対象にした。国旗国歌法などの趣旨を踏まえ、「学校行事で行う国歌斉唱は起立により斉唱する」と規定。
目的として(1)次代を担う子供が伝統を尊重し、わが国と郷土を愛する意識の高揚に資する(2)学校での服務規律の厳格化を図る-などと掲げた。条例に罰則規定はなく、市町村教委の服務の監督権限を侵すものではない、とする条項も設けた。
橋下知事は職務命令に繰り返し従わない場合の職員の処分基準を明確化した条例案を9月議会に提案する方針。研修を経てもなお職務命令に従わない場合、免職にする方向で検討する。
国歌斉唱時の起立義務付けをめぐっては「丁寧な手続きのない提案で拙速」「条例が制定されても現状と何も変わらず、不要」などとして、公明、自民、民主、共産は反対した。
橋下知事は3日午前、報道陣に「9年も前から、教育委員会が国歌斉唱時の起立を定め、校長が指導してきたのに、いまだに従わない教員がいるのはゆゆしき事態。公務員の規範を示す条例を定めなければならない」と話した。
最高裁は5月30日に、都立高の教諭(当時)に対する国歌斉唱時の起立命令を合憲とする初判断を示している。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
産経2011.5.30 17:42
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。