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差し戻し控訴審、痴漢行為を否定 賠償請求は棄却

 電車内の痴漢容疑で逮捕され不起訴となった東京都国立市の元会社員、沖田光男さん(67)が「虚偽申告で逮捕された」として、被害を訴えた女性に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁(大橋寛明裁判長)は26日、痴漢行為を否定したうえで、賠償請求は棄却した。

 一、二審は沖田さんの痴漢行為を認め請求を退けたが、最高裁が昨年11月、「当時、女性と携帯電話で話していた知人男性を証人尋問しておらず、審理を尽くしていない」と差し戻していた。

 大橋裁判長は差し戻し控訴審での知人男性の証人尋問などから「痴漢行為は認められない」と判断したが、「女性が虚偽申告したという(原告側の)立証も尽くされていない」と指摘した。



東京高裁:電車内の痴漢認めず 賠償請求は棄却

 電車内で痴漢したとして逮捕され不起訴となった元会社員、沖田光男さん(67)=東京都国立市=が、被害申告した女性に1135万円余の賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁(大橋寛明裁判長)は26日、痴漢を認定した1、2審判決を覆し「痴漢行為があったと認めるのは困難」と判断した。しかし「女性が虚偽通報したと認めるには証拠が不十分」として請求は棄却した。

 沖田さんは99年9月、JR中央線の電車内で、当時大学生の女性に下半身を押し付けたとして現行犯逮捕されたが、嫌疑不十分で不起訴となった。女性は当時、携帯電話で話しており、沖田さんは「電話を注意したら逆恨みで虚偽申告された」と主張した。

 08年11月の最高裁判決は「2審は通話相手の男性の証人尋問をしておらず、審理を尽くしていない」として、沖田さん敗訴の1、2審判決を破棄して審理を差し戻した。差し戻し控訴審では男性の証人尋問が行われ、「痴漢を受けていた印象はない」との趣旨の証言をした。高裁は「通話相手の証言と整合しない女性の供述にいくつかの疑問が生じる」と述べたが、女性の主張が一貫していることなどから「故意に虚偽通報したとまでは認められない」と判断した。

 記者会見した沖田さんは「痴漢はしていないという判断は当たり前。あいまいな判決には全く納得していない」と上告する方針を明らかにした。

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